羽の情報便13 非課税とされる給与
給与の中には、源泉所得税が課税されていますが、そのなかには通勤手当や福利厚生費など、
課税されない部分も含まれています。これらは社会通念上、課税することが適当でないとされるからです。
非課税といってもやみくもに無制限なのではなく、一定の条件をつけた上で非課税扱いとされます。
給与総額 − 非課税給与額 = 課税給与額 となっています。
非課税給与には次のようなものがあります。
1.通勤手当(1ヶ月あたり)
・ 交通機関利用者の場合100,000円か実費かのいずれか低い額
・ 通勤距離が15Km以上の者であって運賃相当額がそれぞれの金額を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
2.旅費
・ 通常必要と認められる出張旅費、転勤・転任に伴う旅費転居費用。
3.宿日直手当
・ 1回の宿日直手当につき4,000円までの部分。但し、食事を伴う場合は4,000円から食事の価額を差し引いた部分
4.慶弔費
・ 社会通念上の金額であれば、葬祭料・香典・見舞金・結婚出産等のお祝い金などは非課税
5.学資金
・ 業務遂行上必要な技術習得のための学資は非課税
6.貸付金の利息等
7.保険料
8.在外手当
・ 海外勤務に際し、現地との物価水準・生活水準・生活環境・為替
相場などの状況により、国内勤務地との差額を補う部分は、非課税
その他、福利厚生費となる部分は、非課税となります。
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