羽の情報便15   雇用保険料率改正        

「雇用保険法等の一部を改正する法律」の改正により、平成19年4月1日にさかのぼって雇用保険料率が引き下げられます。

労働保険料の年度更新の際、概算保険料の計算には、新しい保険料を適用します。

また4月以降の給与計算の際、控除する雇用保険料の計算にも新しい保険料が適応されます。どうぞご注意ください。

 ◇平成19年4月1日からの新雇用保険料率
  保険料率 従業員負担 事業主負担
 一般の事業  15.00/1000 6.00/1000 9.00/1000
 農林水産・清酒製造の事業 17.00/1000 7.00/1000 10.00/1000
 建設の事業 18.00/1000 7.00/1000 11.00/1000
 
 ◇平成19年3月31日まで
  保険料率 従業員負担 事業主負担
 一般の事業  19.50/1000 8.00/1000 11.50/1000
 農林水産・清酒製造の事業 21.50/1000 9.00/1000 12.50/1000
 建設の事業 22.50/1000 9.00/1000 13.50/1000



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