羽の情報便17   そもそも交際費とは何?        

税務調査で必ず対象にされるのが交際費。交際費は経費でありながら、損金算入ができない厄介な経費で、計上する上でも非常に間違いが多い科目です。

交際費は企業がその営業・業務遂行に際して、得意先、仕入先などの事業関係者と親密度を増し、取引を円滑な進行を図ることを目的としています。

支出の相手方は「得意先その他事業関係者等」となっています。この中には得意先、仕入先のみならず、間接的に利害のある者、取引のない同業者、さらに今は取引がなくても近い将来に取引対象となる者も含まれます。また会社の内部の者(株主、役員、従業員)も含まれます。

交際費課税は、資本金の額によって以下のようになっています。

■資本金が1億円を超える企業の場合
 交際費等は一切、損金算入できません。

■資本金が1億円以下の企業の場合
 交際費等は400万円×90%まで控除(10%に課税)されます。
 交際費等が400万円を超える場合は損金算入限度額として400万円計上、400万円を越える部分に課税されます。

 実務上よく問題になるのが、会議費と交際費の区分です。会議に関連して、茶菓子、弁当その他これに類する飲食に通常要する費用は、会議費となります。

お茶代がわりにビ−ルを1、2杯程度飲んでも交際費には該当しません。

一件当たりの金額基準は、一人5,000円程度であれば会議費でよいという意見もありますが、これも明文化した基準ではなく、実際の調査の際、5,000円程度であれば否認されなかったケースが多いということから生まれた実務的な考え方のようです。

これらを参考にしながら、あくまでも会議の実質を考慮して、後日の税務調査でトラブルのないように判断してください。


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