羽の情報便21   青色申告の特典を活かして節税を        

青色申告には数々の特典があります。
大きく8つの分類がありますので、白色申告の方はこのタイミングでご検討されてみてはいかがでしょうか。
 
1.青色申告特別控除
一定の要件を満たしていれば所得金額から65万円の特別控除を受けられます。
事業所得もしくは不動産所得があり、複式簿記により記帳(賃借対照表等を作成する必要があります)していることが
条件となります。
また、条件を満たしていなくても10万円の特別控除を受けることができ、こちらは山林所得についても適応されます。
 
2.青色事業専従者給与
家族が従業員として働いている場合、その給与は、青色事業専従者給与として、適正な範囲内までは必要経費に算入できます。
白色申告では事業専従者控除として86万円までしか控除が受けられませんので大きな節税のポイントになります。 

3.順損失の繰越還付
赤字の所得金額(純損失)を翌年度意向3年間繰越してその年の所得金額から差引くことができます。
 
4.純損失の繰戻還付
赤字(純損失)が出た場合に、純損失の金額を前年に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受けることができます。
(前年に所得税を納めていることが前提です。)
 
5.家事関連費用の必要経費算入
電気代や水道光熱費、家賃など、家事関連費のうち事業に使ったことが明らかな部分を必要経費として算入することができます。
 
6.推計課税の制限
白色申告者に対しては、事業の規模。収入、支出の状況等により税務署長が所得金額を推計して課税することができます。
しかし青色申告者に対しては、帳簿書類を調査し、所得の計算に誤りがあった場合のみに課税されるという制限がつけられています。
 
7.引当金の繰入れ
貸倒引当金などの引当金の繰り入れが認められます。
 
8.特別償却・割増償却
各種の減価償却資産についての特別償却や割増償却が特典として認められています。


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