羽の情報便24   改正パート労働法がスタート        

4月1日より改正パート労働法が施行されるのをご存知ですか?
 
今まで一般的に、パート社員の待遇などが通常の正社員と比較して成果や貢献に見合っていないケースが多かったことなどから、4月1日より「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆるパート労働法)が改正されます。
 
通常の社員とパート社員との職務の内容および配置・変更の範囲、また、労働契約期間の定めの有無などの就業の実態が同じ場合には、「均等な待遇」が求められるようになります。
 
この「均等な待遇」とは、
 
1.職務内容や成果等によって賃金を決定すること(基本給、賞与、役付手当などの通勤手当、精皆勤手当といった職務に関連する賃金が対象で、通勤手当、退職手当、家族・住宅手当など職務に関連しないものは対象外です。)
 
2.教育・訓練の実施 (通常社員への転換のための試験制度を設ける等)
 
3.均等な福利厚生の実施
 
等で、これらを留意する必要があります。さらに職務の内容については、責任の程度が著しく相違していないかも問われることになります。
また、期間の定めのある労働契約更新の場合は、更新して「雇い入れ」となる都度に、労働条件を明示しなければなりません。

今回の改正により、労働条件について文書などによる明示義務が課せられるようになります。契約更新時には、期間満了時での契約更新の有無を明示し、最終的に契約更新をする、しない、についての判断基準もきっちりと明示する必要がでてきますので留意が必要です。
 
雇い止めの場合は、30日前までの予告が必要で、その理由について求められた場合には、きっちり明示する必要があります。
 
従来は、パート社員が勤続年数を重ねても、ほとんど賃金に反映されない例も多くありましたが、職務の内容や成果にリンクして賃金や待遇を決める努力が雇い主には求められます。
 


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