■医師・歯科医師による診療・治療対価
■治療の為のあんま・マッサージ・指圧、
はり、灸師などによる施術の対価
■助産師による分べんの介助の対価
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●通院費、入院の対価として支払う部屋代や
食事代、医師等の送迎費、医療器具の
購入や賃借のための費用、義手・義足・
松葉つえ・補聴器・義歯などの購入費、
身体障害者福祉法などの規定により納付
する費用のうち、医師などの診療費用に
あたるもの、6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ
代で、その人の治療をしている医師が発行
した証明書があるもの
●介護保険制度の下で提供される一定の
施設・居宅サービスの対価
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▲容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの
目的で行った整形手術の費用
▲健康診断の費用
▲自家用車で通院する場合のガソリン代
や駐車料金
▲治療を受けるために直接必要としない
近視、遠視のための眼鏡や補聴器の
購入費用
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