消費税は、課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。
■消費税(国税)の計算
1)原則(一般課税)
課税期間における課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して、納付する消費税額を計算します。
(課税売上高
X
4%)−(課税仕入高
X
4/105)
=
消費税額
課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、帳簿および請求書等の保存が必要です。
2)簡易な計算方法(簡易課税制度)
課税期間における課税売上に係る消費税額に、事業区分に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算します。
(課税売上高
X
4%)−(課税売上高
X
4%
X
みなし仕入率)
=
消費税額
みなし仕入率
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第1種事業 (卸売業)
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90%
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第2種事業 (小売業)
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80%
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第3種事業 (製造業等) 農林、漁業、建築業、製造業
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70%
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第4種事業 (その他) 飲食業、金融・保険業
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60%
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第5種事業 (サービス業等) 運輸・通信業、不動産業、サービス業
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50%
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2種類以上の事業を営んでいる場合は、原則として、課税売上高を事業の種類ごとに区分して、それぞれの事業区分ごとの課税売上高に係る消費税額にみなし仕入率を掛けて計算します。
この制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出している場合に選択可能です。
■地方消費税の計算
以下の計算式により求めます。
消費税額
X 25% =
地方消費税額
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