国の税金は、納税者が税務署へ申告することで確定します。但し申告期限には十分注意しましょう。
■自己申告が基本
国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定して、この確定した税額を自ら納付する
ことになっています。これを「申告納税制度」といいます。
これに対して、行政機関の処分によって税額が確定される方法を「賦課課税制度」といいます。
この他に、給与や利子、配当など特定の所得の支払い時に、その支払い者が所得税を源泉徴収して納付する
「源泉徴収制度」があります。
主な国税には、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税などがあり、地方税としては、住民税、固定資産税、
自動車税などがあります。
■主な国税の申告期限
税金の種類
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個人
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法人 |
所得税(確定申告)
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1月1日から12月31日の所得を
翌年2月16日から3月15日までに申告
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− |
法人税
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− |
事業年度終了日の翌日から
2ヶ月以内
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消費税
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1月1日から12月31日の分を
翌年3月31日までに申告
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事業年度終了日の翌日から
2ヶ月以内
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消費税(課税期間の短縮を選択している場合)
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短縮した各課税期間終了後2ヶ月以内
(12月を含む課税期間は翌年3月31日まで)
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短縮した各課税期間終了後2ヶ月以内
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贈与税
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贈与を受けた年の
翌年2月1日から3月15日まで
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− |
相続税
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相続の開始があったことを知った日
の翌日から10ヶ月以内
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− |
上記期限が土日祝日、12月29日から翌年1月3日までの日の場合は、その翌日が申告期限になります。
■申告期限は守りましょう
申告納税制度では、申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告する
と、「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますので十分注意しましょう。
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