羽の情報便47   税金の延滞と滞納のペナルティ

納期限を過ぎた場合の延滞金や納期限までに全額納付しない滞納のペナルティについてご説明します。
 
■納期限を過ぎた場合の延滞金

納期限の翌日から納付日までの期間に応じて以下の率により計算されます。特例基準割合とは、各年の11月30日の公定歩合に年4%の割合を加えたものをいいます。平成21年度中の特別基準割合は4.5%です。
 
<年率>
 ・納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間  >>> 特例基準割合
 ・納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間  >>> 年14.6%

<計算式>
 延滞金 =(税額X日数(A)X特別基準割合)/ 365(日)+(税額X日数(B) X14.6%)/ 365(日)
 
100円未満の端数または金額が1,000円未満の延滞金は全額を切り捨てます。日数(A)は、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの日数、日数(B)は、延滞日数が特例基準割合を超えた場合の、その超えた日数となります。
 
■滞納と滞納処分
 
滞納とは、定められた納期限までに全額納付しないことをいい、滞納すると督促状などが発行されます。それでも納められない場合は、滞納処分(財産の差し押さえ等)が行われます。
 
■申告納付にかかる加算金
 
法人の事業税など申告納付する税金には、申告税が少なかったり、申告期限に遅れたりすると以下のような加算金がかかりますので注意が必要です。

<過少申告加算金> 期限内申告で、その申告が実際より少額であったため、増額の更正を受けた場合など
  >>> 増差税額の10%(更に5%加算の場合あり)

<不申告加算金>
 期限内に申告をしなかった場合など
  >>> 税額の5%または15%(更に5%加算の場合あり)

<重加算金>
 故意に税を免れようとした場合
  >>> 増差税額の35%または40%
 

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


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