交際費と会議費の取り扱いに注意しましょう。
税務調査で必ず対象にされるのが交際費。交際費は経費でありながら損金算入ができない厄介な経費で、計上する上でも
非常に間違いが多い科目です。
交際費は企業がその営業・業務遂行に際して、得意先、仕入先などの事業関係者と親密度を増し、取引を円滑な進行を
図ることを目的としています。
支出の相手方は「得意先その他事業関係者等」となっています。この中には得意先、仕入先のみならず、間接的に利害の
ある者、取引のない同業者、さらに今は取引がなくても近い将来に取引対象となる者も含まれます。
また会社の内部の者(株主、役員、従業員)も含まれます。
交際費課税は、資本金の額によって以下のようになっています。
■資本金が1億円を超える企業の場合
交際費等は一切、損金算入できません。
■資本金が1億円以下の企業の場合
定額控除限度額(600万円)までの90%を損金算入することができます。
実務上よく問題になるのが、会議費と交際費の区分です。会議に関連して、茶菓子、弁当その他これに類する飲食に通常要する
費用は、会議費となります。お茶代がわりにビ−ルを1、2杯程度飲んでも交際費には該当しません。
1件当たりの金額基準は、交際費等に該当する飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、期末資本金の額に
かかわらず、会議費として処理することができます。
ただし自社の役員や従業員の接待等のために支出する飲食費については、
金額にかかわらず、交際費等となります
これらを参考にしながら、あくまでも会議の実質を考慮して、後日の税務調査でトラブルのないように判断してください。
支払項目
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作成または保存書類
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記載内容
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電車賃またはタクシー代
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交通費明細書の作成
日報などの作成
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・金額 ・交通手段
・どこからどこまで
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自動販売機での購入
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・どこで買ったか
・誰に渡したか
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慶弔費
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メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存
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・金額 ・誰に(住所・氏名)
・内容または目的
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領収書がもらえない接待交際費
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・接待相手(住所・氏名)
・支払先
・接待の目的
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領収書を紛失した場合
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メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存
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・金額 ・支払先
・内容または明細
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