羽の情報便52   改正貸金業法(総量規制)

2010年6月18日より改正貸金業法が完全施行されました。今回の改正で大きなトピックスは、上限金利の引き下げと
総量規制の導入があります。
 
1.上限金利の引き下げ
 
貸金業法上のみなし弁済制度(いわゆるグレーゾーン金利)が廃止され、出資法の上限金利を20%に引き下げられました。
 
利息制限法の上限金利(20%〜15%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利での貸付けについて行政処分の対象となります。
 
また、ヤミ金融に対する罰則も強化されました。

2.総量規制の導入

総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。
 
貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力調査が義務付けられました。
 
個人への貸付けについて、貸金業者からの借入残高が50万円を超える貸付け、または、総借入残高が100万円を
超える貸付けの場合には、貸金業者に年収等を証する資料の取得が義務付けられます。
 
総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外です。
 
また、クレジットカードを利用したキャッシングは対象となりますが、クレジットカードを利用したショッピングは対象になりません。
 
契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類がありますが、総量規制の
対象となるのは、「個人向け貸付け」のみです。
 

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


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