源泉所得税の納付期限が近づいて参りました。皆さんの準備はいかがですか。
1.源泉所得税の納期の特例
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」と言います。
2.源泉所得税の納期の特例の対象
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
3.提出書類について
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
この申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署です。
税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされます。
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。
なお、却下される場合の要件は、次のとおりです。
@給与の支給人員が常時9人以下でない A取消しの通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出
B税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難
4.給与等の支払をする事務所の開設等の届出
さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。
この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に
提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。
@その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと
Aその年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること
5.納期限が日曜日や祝日等の休日に当たる場合
なお、これらの納期限が日曜、祝日などの休日に当たる場合にはその翌日。又土曜日に当たる場合にはその翌々日が、
それぞれ納期限となります |