法人税・消費税・所得税等は、前期の年税額が、一定の金額を超えた場合に、今期の税金を前払いする中間申告と中間納税が
必要になります。
1.所得税の予定納税
前年の所得税額が15万円以上の場合には、7月31日および11月30日までに、前年の所得税額の3分の1ずつを、納税しなければ
なりません。
予定納税が必要な方には、6月15日までに、税務署から税額が通知されます。所得税の納税を口座振替にしている場合には、7月31日
および11月30日に引落しになります。
2.確定申告時の処理
確定申告時には、年税額を計算し、予定納税額を控除した金額を、納付することになります。
結果的に、予定納税は、確定申告で納めるべき所得税の前払いをしていることになります。
なお、1年分の所得税を計算した結果、予定納税の金額を下回った場合には、その下回った金額は、税務署から還付が受けられます。
3.減額申請
6月30日の時点で、その年の所得税が、前年の所得税を下回ることが明らかな場合には、7月15日までに、予定納税額の減額申請を
行うことができます。
収入が減少した場合や、個人事業の廃業、法人成り等をした場合には、減額申請の手続きをした方が良いでしょう。
もし、手続きをしなかったとしても、納めた予定納税額は、確定申告で精算されることになります。なお、11月30日納期分については、
11月15日までに手続きをすれば、減額を受けられることになります。
4.予定納税基準額の計算
(A−B)×税率−Aに対する源泉徴収税額=予定納税基準額
A: 前年実績の利子、配当、不動産、事業、給与の
各所得の金額の合計額
B: 前年実績の所得控除の合計額
支払項目
|
作成または保存書類
|
記載内容
|
電車賃またはタクシー代
|
交通費明細書の作成
日報などの作成
|
・金額 ・交通手段
・どこからどこまで
|
自動販売機での購入
|
メモまたは伝票の作成
|
・金額 ・どこで買ったか
・誰に渡したか
|
慶弔費
|
メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存
|
・金額 ・誰に(住所・氏名)
・内容または目的
|
領収書がもらえない接待交際費
|
メモまたは伝票の作成
|
・金額 ・接待相手(住所・氏名)
・支払先
・接待の目的
|
領収書を紛失した場合
|
メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存
|
・金額 ・支払先
・内容または明細
|
|