平成23年度税制改正は、その内容を一部切り出し「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」として平成23年6月22日に成立し、6月30日に公布されましたが、その中の消費税法に関して解説します。
1.免税事業者の要件の見直し
事業者免税点制度の見直しでは、特定期間(前期の上半期)における課税売上高又は給与等の支払総額
が1,000万円を超えるときは、事業者免税点制度の適用はないこととされました。
平成25年1月1日以後開始する個人事業者のその年又は、法人のその事業年度から適用となるため、個人事業者の場合、24年1月〜6月の課税売上高又は、給与等支払総額が1,000万円を超える場合は、25年分から課税事業者に、3月決算法人の場合は、24年4月〜9月の課税売上高又は給与等支払総額が1,000万円を超える場合には、25年度(25年4月1日〜26年3月31日)から課税事業者になります。
この改正は、消費者が支払った税金が国庫に入らずに事業者の手元に残ってしまうという「益税」を減少させ、不公平感を緩和させることにより、将来の消費税率引き上げへの地ならしの意味合いがあるようです。
2.仕入税額控除の95%ルールの見直し
仕入税額控除制度が一部改正され、課税売上割合が95%以上の場合に、課税仕入れに係る消費税額の全額の控除を認める制度の対象者が、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定されました。
つまり課税売上高が5億円を超える事業者は、仕入税額控除の計算上、仕入税額控除を全額はできなくなる場合があり、個別対応方式か一括比例配分方式で計算しなければならないことになります。
課税仕入の各取引について「課税売上に対応する課税仕入」、「非課税売上に対応する課税仕入」、「共通の課税仕入」の3つに区分する必要があり、システム対応など実務上の影響が大きいと思われます。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。つまり、3月決算法人は24年度(24年4月1日〜3月31日)から、個人事業者は25年分(25年1月1日〜12月31日)から適用になります。
支払項目
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作成または保存書類
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記載内容
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電車賃またはタクシー代
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交通費明細書の作成
日報などの作成
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・金額 ・交通手段
・どこからどこまで
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自動販売機での購入
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・どこで買ったか
・誰に渡したか
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慶弔費
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メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存
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・金額 ・誰に(住所・氏名)
・内容または目的
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領収書がもらえない接待交際費
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・接待相手(住所・氏名)
・支払先
・接待の目的
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領収書を紛失した場合
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メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存
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・金額 ・支払先
・内容または明細
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