雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除を受けられます。
1.税制優遇制度の概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる何れかの事業年度(以下「適用年度」と いいます。)<*1>において、
雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合<*2>10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり
20万円の税額控除<*3>が受けられます。
*1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
*2 雇用増加割合 = 適用年度の雇用増加数/前事業年度末日の雇用者総数
*3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となります
2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件
1)青色申告書を提出する事業主であること
2)適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
3)適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させていること
4)適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額<*1>以上であること
5)風俗営業等<*2>を営む事業主ではないこと
*1 比較給与等支給額 =
前事業年度の給与等の支給額 +
前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%
*2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業
3.事務手続
1)事業年度開始後2ヶ月以内に<*1>に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク<*2>へ提出して
下さい。 ⇒ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。
2)事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワーク<*2>で雇用促進計画の達成状況の確認を求めて
下さい。確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1ヶ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようにご留意下さい。
3)確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告して下さい。
*1 尚、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は10月31日までに提出して下さい。
*2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄する
ハローワークを指します。
支払項目
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作成または保存書類
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記載内容
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電車賃またはタクシー代
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交通費明細書の作成
日報などの作成
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・金額 ・交通手段
・どこからどこまで
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自動販売機での購入
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・どこで買ったか
・誰に渡したか
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慶弔費
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メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存
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・金額 ・誰に(住所・氏名)
・内容または目的
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領収書がもらえない接待交際費
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・接待相手(住所・氏名)
・支払先
・接待の目的
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領収書を紛失した場合
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メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存
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・金額 ・支払先
・内容または明細
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