羽の情報便68   雇用促進に対する税制優遇制度

雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除を受けられます。

1.税制優遇制度の概要

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる何れかの事業年度(以下「適用年度」と いいます。)<*1>において、
雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合<*2>10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり
20万円の税額控除<*3>が受けられます。

   *1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
   *2 雇用増加割合 = 適用年度の雇用増加数/前事業年度末日の雇用者総数
   *3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となります

2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件

1)青色申告書を提出する事業主であること

2)適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

3)適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させていること

4)適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額<*1>以上であること

5)風俗営業等<*2>を営む事業主ではないこと

   *1 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額  + 前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%
   *2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業

3.事務手続

1)事業年度開始後2ヶ月以内に<*1>に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク<*2>へ提出して
     下さい。  ⇒ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。

2)事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワーク<*2>で雇用促進計画の達成状況の確認を求めて
     下さい。確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1ヶ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようにご留意下さい。

3)確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告して下さい。

   *1 尚、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は10月31日までに提出して下さい。
   *2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄する
      ハローワークを指します。
 

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


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