羽の情報便75   消費税法の改正について


平成23年6月に消費税法の一部が改正されました。主な改正内容は以下のようなものになります。

1.改正のポイント

(1)事業者免税点制度の適用要件の見直し

(2)仕入税額控除制度における「95%ルール」の適用要件の見直し

(3)還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付
  の義務化

今回は、(1)事業者免税点制度の適用要件の見直しについてご説明します。

当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間
においては課税事業者となります。

なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

適用開始時期は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。*6ヶ月間の判定期間(特定期間と言います)は
平成24年1月1日から始まります。

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


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