平成23年6月に消費税法の一部が改正されました。主な改正内容は以下のようなものになります。
1.改正のポイント
(1)事業者免税点制度の適用要件の見直し
(2)仕入税額控除制度における「95%ルール」の適用要件の見直し
(3)還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付
の義務化
今回は、(1)事業者免税点制度の適用要件の見直しについてご説明します。
当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間
においては課税事業者となります。
なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
適用開始時期は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。*6ヶ月間の判定期間(特定期間と言います)は
平成24年1月1日から始まります。
支払項目
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作成または保存書類
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記載内容
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電車賃またはタクシー代
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交通費明細書の作成
日報などの作成
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・金額 ・交通手段
・どこからどこまで
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自動販売機での購入
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・どこで買ったか
・誰に渡したか
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慶弔費
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メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存
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・金額 ・誰に(住所・氏名)
・内容または目的
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領収書がもらえない接待交際費
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・接待相手(住所・氏名)
・支払先
・接待の目的
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領収書を紛失した場合
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メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存
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・金額 ・支払先
・内容または明細
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