羽の情報便78   役員退職金の課税の見直し

平成24年の税制改正において、5年以下の就任期間の役員について、退職所得の課税の見直しが決定されました。

1.改正の経緯

高額の退職金を次々にもらう、いわゆる天下りや渡りが社会的に問題とされました。平成23年税制改正では改正が見送られましたが、平成24年税制改正において、公務員や国会議員の他に、通常の法人の役員も対象に加えた上で、課税の見直しが決定されました。

2.対象となる役員

今回の改正の対象となる役員は、役員としての勤続年数(
1年未満の端数がある場合は、1年未満の端数を1年に切り上げます)が5年以下である人になります。

3.退職金の優遇措置

退職金は、長期間の勤務に対する一括後払いという性質を有しており、また、その受領者にとっては、退職後の生計維持の原資となるべき所得としての認識から、所得税において3つの優遇措置があり、現在の退職所得に係る税額は以下の計算式になります。

(1)退職所得 (退職手当等の収入−退職所得控除額*1)×1/2*2

*1 退職所得控除: 勤続年数に応じて控除額があり、勤続年数20年以下は、40万円×勤続年数(80万円以下の場合80万円)、勤続年数20年超の場合は、800万円+70万円×(勤続年数−20年)

 *2 
1/2課税: 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1

(2)退職所得に係る税額  退職所得×所得税率(分離課税*3

*3 分離課税: 退職所得やその他の所得(山林所得、譲渡所得等)は、その所得ごとの所得金額に応じた税率を適用して税額を計算

4.改正内容

対象となる役員等に該当する退職手当等については、2分の1課税という優遇措置が廃止され、単に収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされました。

5.適用時期

今回の内容は、平成25年分の所得税について適用されます。退職所得等の収入金額が確定した日が平成25年 11日以後であれば、改正後の法律が適用されることになります。

6.退職日と支給決議日

収入金額が確定した日とは、退職日を指します。役員に支給される退職金等で、その支給について株主総会や取締役会の決議を有するものである場合、その役員の退職後その支給の決議があった日になります。

7.年末に退職する場合

平成241231日に退職した役員に対して支払う退職金について、平成2511日以後に開催される株主総会での退職金の支給と支給額を決議するような場合には、改正後の制度が適用になりますので、注意が必要です。従いまして、役員が退任を検討されている様な場合には、できれば年内に退職金の支給決議までされることをお勧めします。たった1日の違いで、負担する税金は倍になってしまいます。

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


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