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● 勤労学生控除(学生と税金) ●

 

小遣い稼ぎや親の経済的負担を軽くするためなど、その目的は様々ですが、アルバイトをしている学生も多いかと思います。
 
一般にアルバイト収入も一定金額を超えると、給与所得として所得税と住民税を納めなければなりません。また、その場合税負担のみならず、親の税金計算にも影響を与えることがあるのでご注意ください。 
 
勤労学生控除は、納税者が所得税法(地方税法)上の「勤労学生」に当てはまる場合に受けられる所得控除です。また、勤労学生とは、その年の12月31日時点で、以下の三つの条件に全て当てはまる人をいいます。
 
(1)給与所得などの勤労による所得があること 
 
(2)合計所得金額が65万円以下で、かつ(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること 
 
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば、給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。  *勤労所得以外とは、 株式(源泉徴収しない場合)やアフィリエイト収入等となります。 
 
(3)特定の学校の学生や生徒であること *高校、大学、専門学校なら全然問題ありません。 
 
生控除において、所得控除できる金額は、所得税が27万円、住民税が26万円となっています。所得税と住民税の年収に対する課税関係は以下のようになります。 (成人で条例により住民税の優遇措置がある場合もあります。)

■年収124万円以下  住民税(所得割、均等割)や所得税はかかりません。 
 
■年収124万円超130万円以下  住民税(所得割、均等割)はかかりますが、所得税はかかりません。 
 
■年収130円超   住民税(所得割、均等割)も所得税もかかります。 
 
一般に学生のアルバイト収入は、親の所得から「扶養控除」が受けられるかどうかにも影響します。これについては、アルバイト収入(年収)が103万円以下の場合、所得税・住民税ともに扶養控除額を差し引くことができます。
 
具体的には、学生の年齢が16歳以上19歳未満では、所得税の特定扶養親族として38万円(住民税では33万円)、19歳以上23歳未満では、63万円(住民税では45万円)、その他の年齢の場合では、38万円(住民税では33万円)となっています。 
  
高校の学費無償化に伴い、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分25万円(住民税では 12万円)が廃止されています。
 
尚、特定扶養親族というのは、学校等で、学費や生活費の仕送りなど親の出費がかさむことを考慮して、一般の扶養親族より優遇されているものです。そのため、アルバイトをしすぎて年収が103万円(合計所得金額が38万円)を超えると、親の扶養親族から外れ、親の税金が高くなることもあるのでご注意ください。  
 

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


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