小遣い稼ぎや親の経済的負担を軽くするためなど、その目的は様々ですが、アルバイトをしている学生も多いかと思います。
一般にアルバイト収入も一定金額を超えると、給与所得として所得税と住民税を納めなければなりません。また、その場合税負担のみならず、親の税金計算にも影響を与えることがあるのでご注意ください。
勤労学生控除は、納税者が所得税法(地方税法)上の「勤労学生」に当てはまる場合に受けられる所得控除です。また、勤労学生とは、その年の12月31日時点で、以下の三つの条件に全て当てはまる人をいいます。
(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が65万円以下で、かつ(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば、給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
*勤労所得以外とは、 株式(源泉徴収しない場合)やアフィリエイト収入等となります。
(3)特定の学校の学生や生徒であること *高校、大学、専門学校なら全然問題ありません。
生控除において、所得控除できる金額は、所得税が27万円、住民税が26万円となっています。所得税と住民税の年収に対する課税関係は以下のようになります。 (成人で条例により住民税の優遇措置がある場合もあります。)
■年収124万円以下 住民税(所得割、均等割)や所得税はかかりません。
■年収124万円超130万円以下 住民税(所得割、均等割)はかかりますが、所得税はかかりません。
■年収130円超 住民税(所得割、均等割)も所得税もかかります。
一般に学生のアルバイト収入は、親の所得から「扶養控除」が受けられるかどうかにも影響します。これについては、アルバイト収入(年収)が103万円以下の場合、所得税・住民税ともに扶養控除額を差し引くことができます。
具体的には、学生の年齢が16歳以上19歳未満では、所得税の特定扶養親族として38万円(住民税では33万円)、19歳以上23歳未満では、63万円(住民税では45万円)、その他の年齢の場合では、38万円(住民税では33万円)となっています。
高校の学費無償化に伴い、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分25万円(住民税では 12万円)が廃止されています。
尚、特定扶養親族というのは、学校等で、学費や生活費の仕送りなど親の出費がかさむことを考慮して、一般の扶養親族より優遇されているものです。そのため、アルバイトをしすぎて年収が103万円(合計所得金額が38万円)を超えると、親の扶養親族から外れ、親の税金が高くなることもあるのでご注意ください。
支払項目
|
作成または保存書類
|
記載内容
|
電車賃またはタクシー代
|
交通費明細書の作成
日報などの作成
|
・金額 ・交通手段
・どこからどこまで
|
自動販売機での購入
|
メモまたは伝票の作成
|
・金額 ・どこで買ったか
・誰に渡したか
|
慶弔費
|
メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存
|
・金額 ・誰に(住所・氏名)
・内容または目的
|
領収書がもらえない接待交際費
|
メモまたは伝票の作成
|
・金額 ・接待相手(住所・氏名)
・支払先
・接待の目的
|
領収書を紛失した場合
|
メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存
|
・金額 ・支払先
・内容または明細
|
|