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● 税務調査について(その1) ●

 

税務調査の手続きが今年から変更になっています。国税通則法の改正により、事前通知の徹底や帳簿書類の預かり、調査結果の説明と修正申告の勧奨などの変更が行われています。税務調査は毎年来るものではありません。
 
法人であれば、短い周期で3年に一度、通常だと5〜7年に一度来るくらいのものです。その改正内容に沿った税務調査が平成25年1月1日以降から行われています。国税通則法とは、国税に係る一般的な取扱いのルールを定めた法律です。
 
所得税法、法人税法、相続税法などの個別の税目についての法律とは異なり、国税全般に共通するルールをまとめたものです。今回の改正で大きく変わった点は、「国税の調査」という章が独立して設けられました。
 
改正前の通則法では、調査に関する規定はほとんどありませんでした。各税目に関する税法の中で、税務職員が納税者に対して申告内容について質問や検査をする権利を規定しているに過ぎなかったのです。
 
今までの税務調査は、税務職員の裁量に基づいて実施される余地が大きかったのですが、法律に規定することによって、その手続きなどが明確化されたのです。ここでは、改めて法人税の税務調査の流れについて説明します。

1)会社に税務調査の通知 
 
税務調査はほとんどが予約制です。税務署の調査官が事前にアポイントを取ることから始まります。この時、顧問税理士がいれば、税理士ともスケジュール調整をして日時を決めることになります。
 
予約して調査をするほかに、突然、会社に来て調査を実施する無通知調査もごくまれにあります。これは現金商売等、その現場をおさえなければならないなど、特に必要がある場合にのみ認められた調査の方法です。 
 
2)実地調査 
 
実地調査は、普通の会社ですと3日間、規模が少し大きな会社であれば5日間くらい実施されます。帳簿や請求書、領収書などの証憑書類などをチェックし、その中で不正な処理、間違っている処理、抜けている処理などがないかチェックしていくのです。
 
この調査は質問検査権という税務調査官が認められた権限に基づいて行われ、会社としては税務調査を受けなければならない受忍義務というものがあります。 
 
3)調査結果のまとめ 
 
調査の結果、直すべき事項があったか、なかったかを通知します。特に間違いなどがなかった場合は、申告是認つまり、会社が行った申告内容を正しいと認めるということになります。
 
反対に直すべき事項があれば、自主的に直す修正申告をするように指導されるか、税務署側で強制的に直す更生という手続きが取られることになります。たいていの場合は、税務署がこの更生の手続きを行うことはまれで、ほとんどは税務署の指導に従って自主的に修正申告書を提出することで調査が終わります。
 
しかし更生という手続きをされた場合、何か悪いことをしたと勝手に思い込まないことです。どうしても譲れないポイントがあって、修正申告できないため、更生になるかどうかで争うことになるかも知れません。否認指摘に納得できないなら、更生して下さいと伝えてもいいのです。納得した場合のみ修正申告するのです。
 
修正申告でも更生でも、本税や加算税や延滞税は同じです。
 
また、修正申告したら不服申し立てできないと思われるかも知れませんが、処分されれば不服申立てすることができます。つまり、税務調査の結果として修正申告すると、本税部分のみは不服申立てすることはできませんが、加算税と延滞税は別途処分なので、不服申立てすることができるのです。
 
例えば、否認指摘には納得して修正申告書を提出したところ、後日重加算税の決定通知書が送られてきた場合、納得できなければ、重加算税の取消に関する不服申立てをすることができます。 
 
以上のように税務調査の流れは大きく、1)通知、2)実地、3)まとめ、という3段階で行われることになります。次号では、この流れに沿って今回の改正について説明します。 
 


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