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● 税務調査について(その3) ●

 

1.調査の終了通知に関する改正点 
 
従来は、調査結果のまとめについては、かなりあいまいに行われていました。例えば、3か月前に調査が行われたにも関わらず、それが終わったのか終わっていないのか、連絡も来ない状態というのが日常的にあったのです。
 
納税者としては、不安定な立場に長期間置かれることになるわけで、この対応については以前から改善要望が出ていたところです。
 
税務調査が実施され最終的に結論を出す出し方としては、修正すべき事項が「ある」か「ない」かで、やり方が分かれます。修正すべき事項があった場合は、修正申告書の提出をもって調査が終了すると考えて差し支えないとのことです。
 
また、税務署から更正された場合でも、更正を受けた時点で調査自体はいったん終了すると考えられます。 問題は修正すべき事項がなかった場合です。従来は、修正事項がなく細かな指摘事項もなかった場合についてのみ是認通知書という書類を送ってきました。
 
しかし、修正するところまでの間違っている事項はないけれども、その他指摘すべき事項があった場合については、税務署は是認通知書を出さず電話連絡などによってその旨を伝えることが多かったのです。つまり軽微な間違いや、今後改善してほしい事項があった場合で、修正する必要はないというようなケースです。
 
今回の改正では、このようなケースでは書面でその旨を通知することとされました。あいまいなところで終了するのではなく、書面で終了を確認することができるのです。
 
その書面が来た時点で税務調査は終了したことになります。その他、税務調査において、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、調査の結果の内容(誤りの内容、金額、理由)を説明し、修正申告を勧奨することなどが新たに規定されました。
 
今回の改正は、それまで税務調査官の裁量が大きかった税務調査について、法律できちんと規定するということが大きな目的です。しかし、改正を機に経理担当の方たちに税務調査に関して注意していただきたい事項があります。それは以下のような事項です。 
 
1) 調査連絡は情報を正確に記録する 
 
税務署としては、項目が法定化されている以上、全ての事項について通知しなければなりません。
 
しかも、その通知方法は原則として、電話となっており、会社に電話が来て、項目の内容について通知されることになるのです。たいていの場合、通知の相手は会社の経営者となることが多いのですが、場合によって経理担当者が聞かなければならない場面もあるかもしれません。
 
また、経営者から聞いた事項を税理士に伝える役割があるかもしれません。先述した7項目の事項について、しっかりと聞き取り伝えることが求められます。 
 
2) 税理士との連絡を密にする 
 
顧問税理士がいる場合については、税務署は事前通知の内容について税理士を通して会社にすることもできます。その場合でも、最初の連絡は会社に来るので、税理士との連絡を密にして進めていくことが大切です。 
 
3) 書類の留置きがあることを想定しておく 
 
税務調査の際に、書類を調査官が預かって行くことが考えられます。そのような事も想定しておくことが必要です。
 
しばらく手元になくても業務が滞らないようにしておく、預けてよい書類とだめな書類を予め決めておく等です。(納税者が承諾しなければ留置きはできません)税務調査の対応で最も重要なことは、帳簿書類などがきちんと整備されていることです。
 
それだけ調査もスムーズに進めることができ心証もよくなるということです。今回の改正内容なども踏まえて、調査になってから慌てて準備するのではなく、日常業務の中でしっかりと対応できる帳簿づくりに励むことを望みます。 
 


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