経理事務代行(記帳代行)サービス 経理事務受託(派遣)サービス 生命保険
 


● 少額投資非課税制度(NISA) ●

 

少額投資非課税制度は、株式や投資信託の投資に対して、税制上20%かかる売却益と配当への課税を、年間100万円を上限に非課税とする日本における制度です。 
 
日本でも2014年から日本版ISA(アイサ)が始まることになり、4月30日に愛称がNISA(ニーサ)と決まりました。すでにコマーシャルでもお馴染みだと思います。 
 
これを使うことによって、税金面で大きなメリットが受けられます。2013年末で証券優遇税制(20%→10%)が廃止される代わりに導入された制度です。 
 
2014年の1月から、「毎年100万円まで」の非課税投資枠が設定され、投資金額100万円分までの株式投資や投資信託にかかる値上がり益や配当金(分配金)が非課税となります。(現在は10.147%ですが、2014年からは通常20.315%の税金がかかることになっています。)
 
2014年から制度が始まり、2023年までの10年間、毎年新たに100万円の非課税枠が与えられます。非課税の期間は、それぞれ5年間までとなっており、途中で売却した場合は、非課税枠を使ったとみなされて、再利用をすることができません。さらに、非課税枠を使っての投資総額は合計500万円までとなっており、それ以上の金額は非課税の対象とはなりませんので注意が必要です。 
 
金融機関において、この制度が適用される非課税口座を、通常の取引口座とは別に開設する必要があります。 
 
英国において居住者に対する類似の少額投資を優遇する制度(非課税制度)として、Individual Savings Account(個人貯蓄口座、通称ISA)が1999年6月にスタートしました。日本の非課税口座は、この英国の口座と制度を参考につくられたため、税制適用を受ける口座を、通称でISA口座や日本版ISAとも呼びます。 
 
2013年4月、日本証券業協会や全国銀行協会などが組織する「日本版NISA推進連絡協議会」は、この新制度口座の愛称の募集を行い、7000件を超える応募の中から、50代男性が応募したNISA(ニーサ)に決定しました。

ただし利用者1人につき1口座のみ開設可能であり、すなわち口座開設時に他の金融機関において同制度を対象とした口座(NISA口座)が開設されていないことが必要です。

非課税に関する具体的な条件や内容は次のとおりです。

 1)資格者: 非課税口座を開設する年の1月1日において20歳以上の日本国内居住者

 2)非課税対象: 非課税口座で購入した上場株式や投資信託の、配当所得・譲渡所得

 3)非課税期間: 最長5年間。途中売却自由

 4)非課税投資枠上限: 毎年100万円、最大500万円

 5)口座開設期間: 2014年から2023年の10年間


TOPページに戻る
 


経理事務代行(記帳代行)サービス 経理事務受託(派遣)サービス 生命保険
 

|| HOME || 経理事務代行(記帳代行) || 電気代削減 || 生命保険 || 人材派遣 ||  会社案内 || お問合せ ||
|| メルマガ申込 || LINK || サイトマップ || 個人情報保護方針 || 採用情報 ||
©2005-2013 Plus-Management Co.,Ltd. All rights reserved.