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● 消費税転嫁対策特別措置法 ●

 

消費税転嫁対策特別措置法が,平成25年10月1日から施行されました。(同法は,平成29年3月31日まで適用されます。)

1.消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置

平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について,消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されます。
適用対象となる主な取引及び禁止される行為は以下のとおりです。

 転嫁拒否等をする側(規制対象)(買手) ⇔ 転嫁拒否等をされる側(売手)
 
 大規模小売事業者(買手)  ⇔ 大規模小売事業者と継続的に取引を行っている事業者(売手)
 
 右欄の事業者等と継続的に取引を行っている法人事業者(買手)  ⇔ 資本金3億円以下の事業者、個人事業者等(売手)

<禁止される行為>

・減額: 本体価格に消費税分を上乗せした額を対価とする旨契約していたが,消費税分の全部又は一部を事後的に対価から減じること等
・買いたたき: 原材料費の低減等の状況変化がない中で,消費税率引上げ前の税込価格に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めること等
・商品購入,役務利用又は利益提供の要請: 消費税率引上げ分を上乗せすることを受け入れる代わりに,取引先にディナーショーのチケットを購入させること等
・本体価格での交渉の拒否: 本体価格(消費税抜価格)で交渉したいという申出を拒否すること等
・報復行為: 転嫁拒否をされた事業者が,上記の行為が行われていることを公正取引委員会等に知らせたことを理由に,取引数量を減らしたり,取引停止したりするなど,不利益な取扱いをすること等

3.消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置

平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務の取引について,消費税分を値引きする等の宣伝や広告が禁止れます。禁止される表示は以下のとおりです。

<禁止される表示>
 
・取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
 「消費税は転嫁しません」「消費税は当店が負担しています」等
・取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税の関連を明示しているもの
 「消費税率上昇分値引きします」等
・消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって上記に掲げる表示に準ずるもの
 「消費税相当分,次回の購入に利用できるポイントを付与します」等
 


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