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● 平成25度税制改正のポイント(1) ●

 

1.所得税 
 
所得税は、2015年分の所得から最高税率(現行40%)が45%に引上げられます。45%が適用されるのは、年収から給与所得控除(経費)や基礎控除(38万円)、配偶者控除などを差し引いた「課税所得」のうち、「4,000万円超」の部分です。課税所得が4,000万円以下の人には影響はありません。 
 
消費税率の引上げに対する低所得者層の不満が根強い中、富裕層への課税を強化することで、所得格差がさらに広がるのを防ぐ狙いがあります。 
 
現行の税率は、課税所得に応じて、5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階ありますが、これに45%を加えて7段階に変わります。45%の税率は、課税所得全体にかかる仕組みでなく、4,000万円超の部分にかかります。 
 
現在は、課税所得が5,000万円の人の場合、1,800万円超の部分に40%の税率がかかっています。15年分の所得からは1,800万円超〜4,000万円に40%、4,000万円超に45%の税率がかかります。この結果、50万円増税となります。同様に、課税所得が6,000万円の人は100万円の増税となります。 
 
財務省の試算では、45%が適用されるのは、日本全体で約5万人で、所得税納税者数5,052万人(09年)の0.1%に過ぎません。年600億円程度の増収効果が見込まれています。 
 
2.相続税 
 
遺産を受取った遺族にかかる相続税は、15年1月から最高税率が50%から55%に上がり、課税対象となる遺産額が6億円超の部分に適用されます。2億円超〜3億円の部分に適用する税率も40%から45%に上がります。税率は10%〜50%の6段階から、10〜55%の8段階に増えます。 
 
法定相続人の数に応じて、課税対象の遺産を少なくできる基礎控除も、現行の「5,000万円+1,000万円×法定相続人」から「3,000万円+600万円×法定相続人」に4割縮小します。
 
現行では例えば、夫が亡くなって、妻と子供2人に遺産を残した場合、遺産額が8,000万円以下なら相続税はかかりません。ですが、15年1月からは遺産額が4,800万円を超えると、配偶者控除などがなければ相続税がかかる計算になります。 
 
しかし、地価が高い都市部では、増税の影響が大きくなり過ぎる懸念もあります。遺産に自宅用の宅地が含まれる場合、現行では240平方mまでであれば評価額を80%減らし、相続税を計算する際の遺産額を減らせる特例措置があります。この上限を15年1月から330平方mに拡大します。 
 
3.贈与税 
 
人から財産をもらった時にかかる贈与税は、お年寄りから若い世代への資産移転を促す仕組みにします。 
 
例えば、13年4月〜15年末に、祖父母が孫などに将来の教育資金(従業料や入学金など)をまとめて譲り渡した場合、1人あたり1,500万円までなら贈与税がかからないようになります。 
 
利用には金融機関に孫や子供名義の口座を開設し、そこで管理する必要があります。ただ、孫らが30歳に
なった時点で口座に使い残しがあれば贈与税が課税されます。 
 


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