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● 平成25年度税制改正(交際費課税の特例) ●

 

1.交際費について 
 
1)会議費 
 
仕事の打合せ等で、取引先と昼食を取りながらミーティングを行うこともあると思います。この場合の経費が会議費と して認められるためにはいくつかの要件があります。要件を満たさない場合は、交際費となることもあります。
 
会議費とは、会議に関連して、茶菓・弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用と規定されています。 
 
2)5,000円基準 
 
平成18年度の税制改正で、5,000円基準というものが規定されました。これにより資本金の額に関わらず一人当たり5,000円以下の会議の為の飲食であれば、その支出は会議費として全額損金算入できるようになったのです。但し、損金算入できる要件として、領収書にいくつかの事項を記入しなければなりません。 
 
(記入すべき項目) 
 
 ・飲食等があった年月日、飲食などに参加した人数
 
 ・飲食などに参加した得意先などその他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 
 
 ・費用の金額並びにその飲食店などの名称 
 
 ・その他参考となるべき事項 
 
(注意点) 
 
 ・社外の人との飲食が対象となるため、社内の役員や従業員などの接待のための飲食は対象外
  
 ・支出の対象が飲食に限られますので、贈答品などの場合は交際費となります。 
 
 ・税務調査で人数の水増しなどが発覚した場合は、重加算税が課されます。 
 
(ポイント) 
 
別会社であれば、子会社や関連会社の役員や従業員等の飲食は5,000円基準の対象となります。 5,000円以下の交際費は「会議費」「雑費」「社外飲食費」「販売促進費」として処理すると良いでしょう。 
 
2.交際費課税の特例 
 
平成25年度 税制改正大綱において、交際費の損金算入額の上限が拡大されました。今までは交際費は、資本金が1億円以上の企業では全額が、資本金1億円以下の企業では年額600万円以下の部分の10%が損金算入できませんでした。
 
ところが中小企業の交際費を800万円まで全額損金算入できるようになります。これにより中小企業の交際費は年800万円まで法人税はかかりません。 
 
<交際費800万円を使った中小企業の例> 
 
(改正前) 
 損金算入限度額: 600万円×90%=540万円      
 損金不算入額: 800万円−540万円=260万円
 
(改正後)
 損金算入限度額: 800万円       
 損金不算入額: 800万円−800万円=0円 
 
尚、適用は平成25年4月1日から26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。中小企業の交際費の支出による営業活動の促進と、景気回復を後押しするため、交際費を使ってもらい、それで消費を増やそうという狙いかと思います。 
 
現在、赤字の会社は繰越欠損金という手段もありますし、上手に上限一杯、交際費を使っていただきたいものです。 
 


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